インド政府はななしち月いち日実施小包GST消費(fèi)稅政策、差出人や宛先は貨物通関前件を守らなければならない稅関規(guī)定は以下の要求どおりに資料を提供する、または商品の件が正常にできない中継輸出。
1 .積み出し発票に提出して提出する情報(bào)
a .あて會(huì)社、輸入者を提供しなければならないGSTIN(GST識(shí)別番號(hào))やパン(永久口座番號(hào))
b .宛先は個(gè)人を提供し、Aadhar番號(hào)(唯一の身分証番號(hào))やパン(永久口座番號(hào))またはの代わりにGSTINパスポート番號(hào)
気をつけてください、すべて輸入品件の前に、先に上陸www.dhlindia-kyc.com宛先必要アップロードGSTIN識(shí)別番號(hào)やKYC(インド政府の認(rèn)可の身分証明資料とアドレス)屆出を書(shū)くために以上の資料請(qǐng)求書(shū)に協(xié)力。
正確に記入する. AWBの郵便番號(hào)及びあて先、連絡(luò)方法として、重要なのGST補(bǔ)助説明。
すべての商品を提供するさん.件は上述のすべての資料が輸入通関後。稅関の規(guī)定に従い、輸入通関必要は24時(shí)間以內(nèi)に完瞭するなど、貨物の到著インド仕事後日提出できない完全な通関書(shū)類、稅関は受取人遲報(bào)料徴収、三日前に毎日が加算さINR5000(約ななじゅうユーロ)、第ご日から毎日徴収INR10000(約140ユーロ)。課徴/託送/託送人は國(guó)際貿(mào)易取引方式によって引き受ける。
よんしよ.一部の商品が必要かもしれないその他の政府機(jī)関の異議なしの証明書(shū)は、プロセスが必要かもしれない24~48時(shí)間。
5 .託送は個(gè)人に、贈(zèng)り物を含む、価値はどのように、稅関は関稅と消費(fèi)稅を徴収する必要があります。
ろく.を避けるために貨物通関過(guò)程の中で出現(xiàn)遅延や捨て件、寄件側(cè)も次の情報(bào)を提供し協(xié)力:
a . AWBの「·/ Faxorメール”項(xiàng)目下の受取人の電話番號(hào)を記入有効または電子メール。
b . AWBの「ReceiverVAT / GST」項(xiàng)目下の受取人の有効証明書(shū)番號(hào)を記入し、身分証號(hào)、パスポート番號(hào)等。
c . AWBにはっきり記入差出人や宛先真実の詳しい情報(bào)(例えば會(huì)社名、アドレス、電話、連絡(luò)先など)で、商品に従ってなければならないと完全に一緻して領(lǐng)収書(shū)の情報(bào)を処理して、さもなくばDHLファスナー。差出人情報(bào)は貨物の代理會(huì)社に注意することはできません。
ななしち.いかなるすべて含んでゴールド、シルバーや他の貴金屬を含む(半寶石/寶石)の商品の輸入を禁止インド件まで。